終活・遺言書作成サポート
秘密厳守、相談無料です。
当事務所のサポートは不動産の取扱いに違いがあります。
このサービスの活動エリアは、神奈川県平塚市〜静岡県浜松市までです。
不動産をお持ちの方であれば、遺言時の不動産について無料査定いたします。
お気軽にご相談ください。
遺言は面倒
遺言書を書くのは大変面倒です。
遺言は厳格な要式行為と言われていて、要件が整わなければ無効となり、何もしてなかったことになります。
めんどくさいです。作成していない方もたくさんいらっしゃいます。
また皆様が遺言書を作成しなくても、皆様の死後の財産整理については、民法第5編に規定があります。(相続)
ではそんなめんどくさい遺言など、しなくていいものでしょうか?
遺言は誰のために?
遺言を遺すことで助かる人たちがいます。
それはご遺族の皆さまです。
ご遺族の皆様は皆様がお亡くなりになった後、深い悲しみの中、期限内にたくさんの調査と事務作業をするわけです。手探りで慣れないことを一つ一つこなしていくのです。
死後の財産処理について、ある程度は法律で決まっています。しかし、
法律では限界がある
揉め事がなくならないのは、公平には限界があるからです。
揉め事をなくす(減少させる)には、皆様からの具体的な指示が必要なのです。
全ての人に必要ではない
遺言が必要なのは、相続人のお人柄や財産の性格次第です。
相続人の役割や貢献度が明確で、遺す財産の全てが簡単に分割して分配可能なものであれば、争いは少ないでしょう。
しかし不動産のような簡単に分割できない財産が大半を占めている方については、遺されたご遺族の皆様(相続人)が困惑することになり、また、紛争に発展する可能性があるため、きちんと財産の帰属について遺言をなさった方が良いと思います。
また裁判所が関与する事件にまで発展するケースは一部の資産家だけに起きるものではありません。下に改めてお示しいたしますが、遺産の額が1000万円以上5000万円以下という、一般的な遺産額である世帯の割合が、事件全体の約70%を占めています。
裁判所が公表している遺産分割事件の数をまとめてみました。表1とグラフをご参照ください。
平成25年から平成30年までの5年間で、毎年約1万2千件以上の遺産分割事件が発生しております。この数字は遺産分割事件のみですから、相続に関連する全ての事件を拾い出すと、数はもっと大きくなると思います。
これらの事件は、遺言書を通して相続人に意思を示していたら、発生していなかったかもしれません。
遺言書の作成を特にお勧めしたい方とは?
単純に分割することが難しい【不動産】を所有されている方は、是非とも遺言書の作成をご検討ください。
不動産の所有することと遺言の必要性について
相続財産に不動産がある場合、相続人はまず、その不動産を維持するか、売却するかを検討します。
相続人の皆様の判断で、売却して現金で分配する方法(換価分割)を選択した場合は、金銭という分割しやすい財産に代わりますから分配が容易になります。
しかしその不動産を維持する選択をなされる場合、実際に不動産を分割する方法(現物分割)、相続人のどなたか一人に不動産を相続させてその相続人が他の相続人に対して不動産の価値に見合った精算金を支払う方法(代償分割)がありますが、現実的に分割や精算するのは難しいと思います。精算金無しで不動産を1人の相続人が相続するには、他の相続人との関係で、非常にバランスの悪い相続割合になる可能性があります。
「相続した不動産を相続人間で共有する」という考えもありますが、この場合、共有物の変更(民法第251条 全て共有者の同意を要する)、共有物の管理(民法第252条 共有者の持分の過半数の同意を要する)等に、大きな制限がありますので財産価値の維持上、お勧めできません。また、その後のさらなる相続により共有者が増大し、権利関係が複雑化する可能性をはらんでおりますからなおさらです。
こんなとき、遺言で相続不動産の帰属先を指定しておけば、相続人間での争いは回避できる可能性が高まるのです。
要するに、遺言も無く利害が絡む方々同士で財産の帰属先を決めなければならないから揉め易くなるのです。
揉め事を防止するには皆様が各相続人の将来を真剣に考え、遺言であらかじめ指定をすることで、「有効な指定があったのだから仕方がない」と思っていただくことが大事なのです。皆様の思いが各相続人にきちんと伝われば、そもそも揉めようがないのです。(遺言の指定が各人の遺留分を侵害している場合は除きます)
そのためには遺言書の一部分である「付言事項」が大変重要だと思っております。
自分が亡くなった後、親族同士が争うようにはしたくない。
平成25年から平成30年までの5年間の裁判所の資料によると、遺産分割事件は年間12000件近くあるようです。(表2参照)
認容・調停成立件数(解決件数)は年々減少傾向にあるようです。
トラブルが発生した場合、残念ながら裁判所の力をもってしても全てを解決させることはできません。
2019年にラグビーワールドカップがありました。
試合終了後はノーサイド。激しい試合をしても、終わったのなら全員互いの違いを忘れて称えあう。
非常に美しい精神と思います。
相続争いではこうはいきません。平成30年の裁判所の資料によりますと、解決までの期間が6か月を超え3年以内の事件が66.33%、3年を超えたものは3.68%だそうです。
半年以上争った親族が良好な関係を取り戻すまでに、いったいどのくらいの時間が必要でしょうか?
想像をしてみますが・・・完全な和解は生涯難しいのではないでしょうか。
ベストなのは揉めないように事前に準備しておくことだと思います。
遺言書の作成により相続財産の帰属を指定しておけば、このような紛争を回避できる可能性が高くなるのです。
遺言が効果的なのは一部の資産家だけではないという事実
私は恥ずかしながら、遺言書を作成する必要があるのは一部の資産家であるという認識をもっておりました。
ところが司法統計での遺産分割事件における遺産額の構成は以下の通りでした。(表3参照)
平成30年の一応の解決をみた遺産分割事件総数における、遺産額5,000万円以下の方の割合は76.11%にものぼります。
遺産分割のトラブルは、一般的な世帯で起こりうる、ということです。
決して他人ごとではありません。
分割が容易ではない不動産をお持ちの皆様!
是非、遺される皆様のため、積極的に遺言の制度を活用して紛争防止をご検討ください。
いつ作成するのがベストなのか
極端ですが、この記事をご覧いただいた「今」です。
元気なうちに、判断力に自信があるときに、行うべきです。
遺言書作成は多少の体力が必要ですし、なにより「死」は予定されてやってくる場合もあれば、突然訪れることもあります。人生、何があるか誰にもわかりません。
遺言は後から訂正も撤回も自由にできます。
財産が固まっていなくても構いません。
財産が増えたり減ったりしたらその都度訂正すればいいのです。
また、お世話にをしてくださった方により多く遺産をお渡ししたいという希望も出てくるかもしれません。逆もまた然りです。いずれにしても全てにおいて、変更は自由です。
どのように作るの?
遺言書はルールが厳格です。
ルールに違反した遺言書もどきは、ただのメモになってしまう可能性があります。
今では書店等で遺言書セットの販売もあるようです。
相談なんか要らないなという方であれば、これで十分かもしれません。必要な情報は入っているようでした。
ただし不動産をお持ちの方であれば、財産目録の下書き(不動産の価格査定)などが欲しくなると思いますので、我々専門家をご活用いただくのが安心かと思います。
また法定相続分を変更する場合には「遺留分」にも配慮しなければなりません。
皆様に良き提案ができるよう、良き相談相手になれるよう、日々勉強いたしております。
遺言の種類
遺言書はその性格により3種類の形態があります。
●自筆証書遺言
●公正証書遺言
●秘密証書遺言
皆様の率直なご希望をお聞かせいただければ、どの方式が適しているか、ご提案させていただきます。
遺言書の原案作成、不動産の価格査定などもいたします。
まずはお気軽にお問合せ下さい。
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