協議離婚サポート

秘密厳守、相談無料です。


当事務所のサポートは不動産の取扱いに違いがあります。

このサービスの活動エリアは、神奈川県平塚市〜静岡県浜松市までです。

ご離婚が原因の不動産売却も、提携不動産会社で良心的な条件で対応可能です。

※担当エリア・物件状況によって異なります

お気軽にご相談ください。

当事務所の取扱業務は、

●離婚協議書の作成支援

(下記をご参照ください)

●公正証書作成支援

となります。



財産分与での不動産の評価


当事務所では、財産分与不動産の価格設定につきましては、当事者の皆様の手で実勢価格(時価)を設定し、離婚協議に盛り込む事をお勧めしています。


これにより、公平な財産分与が実現できるものと思っております。


価格査定については、私が不動産会社の価格査定方法を皆様に説明します。

必要なデータの取得方法や資料等の見方も説明しますので、ご安心ください。


適切な資料と計算方法をご理解くだされば、おそらくどなたでも算出可能です。


また、所有するだけで負担となる、いわゆる「負動産」の調査も可能です。

お気軽にご相談ください。



ご離婚の実情について


3組に1組の割合と言われており、いまや身近な出来事となっております。

平成21年度という古い資料ですが、厚労省のHPに離婚件数の統計があります。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/rikon10/01.html




財産分与の本質


よく聞く財産分与。これってなんのこと?

財産分与とは夫婦が婚姻中に得た共同財産の分配と、離婚後の経済的弱者を保護することが目的の制度です。婚姻中に得た財産であれば、名義の如何は原則問いません。


また、財産分与が不相当に過大である場合に、債権者による詐害行為取消権(民法424条)の対象になったという有名な判例もあります。 (最判昭58.12.19)


協議の段階ではすでにお互いの信頼関係が破綻していることが多いことから、より公平な手続きが要請されるものと思います。現金や預金債権などは分けやすいのですが、不動産については慎重な対応が必要です。



要注意!住宅ローンが残っている場合


住宅ローンを利用している場合・共有名義の場合は、特に注意が必要です。

ご離婚を検討されている夫婦が連帯債務関係又は保証関係にある場合には、早急な対処が必要と考えます。共有名義にしている場合も同様です。またその不動産を今後も維持すべきか否かなど、ご希望がございましたらアドバイスなどもさせていただいております。


  

  

離婚協議書の内容


下記の内容を話し合いましょう。

不動産関連以外では他の先生方のお手続きとあまり変わりはないと思います。

1.ご離婚の合意の有無

2.離婚届はどう出すのか

3.お子様ある場合、親権はどちらが持つのか

4.お子様ある場合、養育費はどうするのか

5.お子様ある場合、親権者以外の方のお子様との面接についてどうするのか

6.有責配偶者ある時は慰謝料をどうするのか

7.財産分与をどうするのか【当事務所の得意分野】

8.住まいをどうするのか【当事務所の得意分野】

9.年金の取扱いをどうするのか

10.引っ越しなど、離婚後に変更があったことをお互いに通知する方法について

11.清算条項←【重要】

12.公正証書を作るか否か

13.裁判管轄はどうするのか

このような内容を当事者様のご意向をヒアリングしてまとめています。

場合によってはご離婚の証人に就任させて戴くこともあります。



ご注意点


我々行政書士にできる業務には限界があります。

弁護士法第72条(非弁活動)

当事者様間において離婚協議に合意されている状況であり、その合意内容での離婚協議書の作成、およびその離婚協議書の内容での公正証書の作成支援が当事務所の範囲となります。


お互いに協議内容に合意できないなどの場合は、調停や家庭裁判所の審判、最終的には裁判で決着することもあります。


対応エリア

【神奈川県】

山北町・南足柄市・箱根町・湯河原町・真鶴町・松田町・小田原市・開成町・大井町・中井町・二宮町・大磯町・秦野市・伊勢原市・平塚市

【静岡県】

全域

エリア外でもお気軽にご相談ください。

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佐野友美行政書士事務所 

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