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佐野友美行政書士事務所です。



■相続手続での不動産の調査の難しさ


不動産の調査には種類があります。


相続財産である不動産を調査する場合を考えてみましょう。


一般的な弁護士・司法書士・税理士・行政書士の先生方は、不動産の権利関係の調査」はプロです。



しかしその不動産の価値と密接な関係があること、つまり、


 ・建物が建てられるのか?(建築基準法・都市計画法・その他条例など) 

 ・(可能な場合)どのような建物なら大丈夫なのか?

 ・どのような活用ができるのか?

 ・過去の取引事例

 ・現在の販売物件

 ・土地活用や現金化(取引)に支障となる問題点はあるのか?


これらの調査はどうでしょうか?



私が知る限り、不動産の性質について調査して提案できる、弁護士・司法書士・税理士・行政書士の先生方は少数だと思います。

(不動産の価値を業として鑑定するには、不動産鑑定士の資格が必要です)


私は相続等での所有権移転であっても、財産的な価値に関わる、基本的な調査は必要だと感じます。



下の動画で、調査をしないで失敗してしまった、2つの事例について説明しております。

ご覧いただけると理解しやすいと思います。

(お急ぎの方は01:18あたりから)


■当事務所について


私は20年以上の不動産会社での経験と、行政書士・宅地建物取引士の資格を持っております。

当事務所は、皆様に適切な不動産の取扱いのアドバイスができると自負しております。

(私が受任する手続の報酬のうち、不動産の価格査定に関する部分は無料です)


■一般的な士業の先生方ができないこと(物件調査)

■一般的な不動産会社ができないこと(相続等手続支援)


この両方をできるのが、当事務所の強みでございます。


加えて日本FP協会認定のAFPでもあります。

各種ローンのご相談にも応じております。



■ご相談はお気軽に♪


不動産の個人売買(親族間売買)、不動産取引の支援と、相続の遺産分割協議、ご離婚の財産分与にまつわる不動産の査定など、通常宅建業者様では対応が難しい案件につきまして、柔軟に対応させていただいております。また、将来を見越した遺言書の作成支援なども致しております。


無料で対応させていただいている業務も多数あります。


不動産について疑問・質問のある方はお気軽にご相談くださいませ。



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